平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、
派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を
公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額
マージン率 =
派遣料金の平均額
(小数点第2位以下を四捨五入・税抜)
電話: 052-228-8119
受付時間: 平日 AM 10:00 ~ PM 5:00
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、
派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を
公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額
マージン率 =
派遣料金の平均額
(小数点第2位以下を四捨五入・税抜)
1.派遣労働者の数 | 4人 |
---|---|
2.派遣先数 | 3社 |
3.派遣料金の平均額(8h平均) | 20,452円 |
4.派遣労働者の賃金の平均(8h平均) | 13,502円 |
5.マージン率 | 24%
※マージン率には、本社事務所経費、営業・総務担当者人件費、社会保険費用 民間の障害・生命保険掛け金・有給積立等の各種費用を含みます。 |
6.労働者派遣法30条の4第1項の 労使協定の締結の有無 |
有 |
7.上記労使協定の有効期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
8.上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
9.教育訓練の内容 | 採用後は、オープン系開発・組み込み系開発等の目指す技術者の方向を決定し、 入社3年を目処にそれぞれの事業部において、本人の持っているスキルや経験を加味し、 キャリア計画を作成し、毎週水曜日に進捗や状況確認等を行っております。 |
10.雇用安定措置 | 現在退職者はいません |
11.キャリアコンサルティングの相談窓口 | 名古屋本社 052-228-8119 |